こんにちは!ケイです。
今日は多くの人が大変に感じる相続手続きの流れについて解説させていただきます!
相続手続きは人生においてそう何度も経験することはない為いざ発生するとわからないことばかりです。
私が業務上で応対するお客さんの中には「何をどうすればいいかわからないから放置してしまった」「どこでだれに相談するかわからない」といった人がたくさんいました。
そもそも相続手続きって何?
相続は亡くなった人の資産を受け継ぐことです。
預金・株式などの金融資産から家や土地などの不動産、保険や借金(借入金)も資産になりこれらは残った家族が受け継ぐ権利があります。
被相続人が残してくれたものを受け継ぐために必要な手続きが相続手続きになります。
相続の話になった際よく言われるのが
「自分が亡くなった後のことだから自分は関係ない」
「親の資産だから自分にはどうしようもできない」と言われる事は多いです。
しかし、相続において無関係な人はいません
自分が亡くなった後に手続きするのは家族であり親の相続をするのは子供の役目です。
そういったことから残す側も残される側も双方に関係があるのが相続です。
相続時によく聞かれること4選
私自身金融機関に属しているFPと言うこともあり相続手続きに携わる事がよくあります。
その中でもよく聞かれる事とまずはこれをやれば大丈夫という事をピックアップして説明致します。
どこへ行けばいいの?
まずは役所へ行きましょう
役所では火葬許可提案書の受け取り・健康保険証の返却・世帯主の変更を行います。
役所へ行く時は以下の物を持っていきましょう
死亡届書は葬儀屋もしくは病院から受け取ります。
A3サイズで片方が死亡届書、もう片方が死亡診断書となっていて死亡診断書は既に記入されているので届書側を相続人が記入する必要があります。
市町村によって多少異なりますがイメージとしては以下のような物です
この時コピーを多めにとって常に最低1枚は自分の手元にある状態にしてください。
書類関係は各機関に提出する為書類がなくなる度に発行するのは手間になるのでコピーで対応してくれる所はコピーを提出して手続きしましょう
役所で死亡届の提出が最優先にしましょう。なぜなら死亡届書は亡くなった事を知った日から7日以内(国外で死亡した時は3ヶ月以内)に提出すると定められているからです。
次は年金事務所か年金相談所へ
年金事務所では被相続人の年金を止める手続きを行います
故人に年金が振り込まれてしまうと返還手続きが必要になってしまい余計な手続きが必要になるからです。
なので、年金が振り込まれる前に年金事務所で手続きを済ましておき後々手続きを増やさないようにしておきましょう
この時遺族年金が受け取れる場合は同時に手続きすると遺族年金が早く受取れるのでついでに手続きしましょう。
死亡届と被相続人の年金番号がわかるもの(年金手帳や年金事務所からの手紙など)を持っていくとスムーズに手続きが進みます
金融機関で口座を止める
金融機関に死亡を伝えると被相続人の口座がストップ(凍結)して凍結後は所定の相続手続きを済ませるまで入金や出金が出来なくなります。
複数の金融機関と取引がある場合は各金融機関で手続きが必要になりこの際手続き書類は金融機関で異なる場合があるので死亡を知らせた時に確認しておきましょう
金融機関への連絡は相続人が行う為どこの金融機関を使っているか把握しておく必要があります。
家族の為に通帳や金融機関からの手紙など取引がある銀行がわかるようにしておきましょう
保険会社へ連絡も忘れずに
死亡時に支払われる生命保険に加入している場合は保険会社に連絡しないと支払われません。
前述した様に口座凍結後は入出金ができなくなる為こういった保険金が当面の生活費に充てられたり、葬儀代などに使用する事で自分の手持ち資金を使わずに済みます。
どんな書類が必要?
役所や金融機関・保険会社で相続手続きをする時は多くの書類が必要になります。手続きは金融機関毎に異なる場合はありますが基本的に必要な書類が以下になります。
これらの書類は住んでいる最寄りの役所で発行できますなので最初に役所へ行った際に余裕があればついでに発行しておくと再度役所行く手間が省けます。
金融機関によっては原本の提出を求められて原本は返されない場合もあるため発行する場合は多めに発行しておきましょう。
改正原戸籍はその市区町村でしか取得出来ません。転居があった場合は元居た市区町村に問い合わせて改製原戸籍を取得する必要があります。
出生はA県で20歳の時にB県へ転居して死亡時はB県といったケースだと
死亡時~20歳までの改製原戸籍 B県で取得
20歳~出生時までの改製原戸籍 A県で取得となります
上記の書類を都度金融機関に提出したりするのが面倒な場合は上記の書類を元に法定相続情報証明一覧図を作成することもできます。
法定相続情報証明一覧図は被相続人の相続情報を一枚の用紙で証明するもので法務局で認証を受ける事で公的証明書として相続手続きで使用することが出来る証明書です作成する場合は以下の物が必要になります
作り方や別途書類が必要となるケースがありますので作成する場合は以下を参考にしてください。
法定相続情報証明制度の具体的な手続
出典:法務局より
出典URL法定相続情報証明制度の具体的な手続についてより
凍結した口座はいつ動かせるの?
金融機関連絡後に凍結した口座は上記の書類を使用した相続手続きを完了すると動かせます。
ただし、相続手続きにおいては遺産分割協議をしてからでないと手続きできません。
相続人全員が「この分け方でいいよ」と同意が必要である為相続人のうち1人でも同意しないと分割協議が完了しません。
分割協議が終わらないことには金融機関の口座は凍結されたままになる為分割協議を円滑に進める為にも生前から相続財産について家族で話しをする事遺言書を作成する事はとても大切です。
家や土地の名義変更は?
家や土地を名義変更する場合は費用はかかりますが司法書士にお願いするのがいいです。
実は名義変更しなくても家や土地に関わる税金(固定資産税)をしっかり払っていれば役所や税務署から咎められる事はないです。
けれども再度相続になった時や土地を売却する際に不具合が生じる事もあるので自らが動けるうちに変更しておくとが子供の手間にならないので変えておくのをおすすめします
相続手続きは素人でもできるのか
事前に情報があればそんなに難しくない
手続きは情報が何もないと大変ですが必要な書類や何をどこでするか知っていればそう難しい事ではありません。
役所や年金事務所、金融機関は相続手続きに関しては何度も経験しています。
指示に従って進めればちゃんと手続きはできますが混雑次第では丸一日掛かりますので時間に余裕をもって行動しましょう
相続は家族みんなでしっておこう
相続は死後の話でデリケートな話題になるため相続の話を嫌がる人はいます。
相続の話を避け続けた結果相続人が知らない資産や借入がありその手続きで多大な時間がかかったお客さんもいました。その家族は自分の子供にこんな大変な思いをさせたくないという気持ちから子供に財産や口座の場所を伝えた上で遺言書を作成していました。
以上が相続についてでした!
相続手続きについてざっくりですが理解していただいたでしょうか!
たくさん経験することではない為戸惑いますが流れや行く場所さえわかっていればスムーズにできるはずです!相続について悩んでいる人の助けになれば私も嬉しいです!
ではまた!
まずは役所と年金事務所へ行く
保険金や遺族年金など遺産分割協議前に受け取れるものは早めに手続きする
取引がある保険会社や金融機関は通帳などをまとめて知らせておく
相続は家族みんなで共有することが円滑に進める要素