こんにちは!ケイです!!
前回遺言書について書かせていただき、遺言書を作るメリットや作る事を検討した方がいい人を解説しました!
遺言書にも種類があるのでどんな形式の遺言書があるのかと一体何が違うかを今回解説させて頂きますので
「実際に作ってみよう」 「両親に作ってもらおう」という人は参考にしてみて下さい!3種類の遺言書
遺言書は
公正証書遺言書 自筆遺言書 秘密証書遺言書があります。どの遺言書を作るかでコストや作りやすさ、相続発生時の相続手続き方法が異なるので注意が必要です。
公正証書遺言書
不備が発生する可能性が低く1番安全で確実な方法です。
公正証書遺言のメリットは
何故公正証書遺言書は安全?
実際に遺言書を作っても遺言書と認められず使用出来ないいケースは多々あります。
遺言書として認められないケースとしては
方式不備により遺言書として認められない
作成した遺言書が相続人に発見されない
遺言書が相続人によっね偽造・破棄される
などがあります。
遺言書は方式や自書が必要など作るにも決まり事が多数あり作成しても方式不備があると遺言書として認められません。
公正証書遺言は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、それをもとに作成してもらう方法になります。
公証人はその道のプロである事から方式不備が生じるケースはほとんど無い事や遺言者の意識能力を確認した上で作成するので後々「遺言者は認知症気味だったはずだ:」「誰かに無理に書かされたんじゃやいか」などの自筆証書遺言で起こりうる裁判ケースも回避する事ができます。
作成方法
では公正証書で作る場合はどうしたらいいかを見ていきましょう。
まずはお住いの近くにある公証役場に赴き作成依頼をした後に公証役場で公証人と遺言書の打ち合わせを行い作成してもらいます。
作成の流れとしては以下のようになります。
正本・謄本ってなに?
正本・謄本は作成した遺言書の写しで原本は公証役場で保管されます。
公証役場では遺言内容を決めた上で訪問する必要があるため、まずは自分の財産を確認しましょう。
財産には不動産や株式など全て含まれるためそれらを洗い出す必要があります。
遺言内容ではどの財産を誰にどれくらい相続させるかを決める必要があり遺留分の考慮など内容を決めるにあたっても苦労するケースも多いので、この内容を決める所から専門家や信託銀行が手伝ってくれる遺言信託という物があります。
自筆遺言書
自筆遺言の場合は証人を用意したり公証役場に行かず自分1人で自宅で用意する事ができる為、手間やコストがかからない事から作成は容易です。
自筆遺言書のメリットとは
自筆遺言書の特徴
自分1人で作れる事から遺言書の内容や遺言書の存在自体を他者に秘密にする事ができます。
公正証書の場合は証人を用意する事から完全に秘密にする事は出来ないからです。
秘密にする事で相続発生後も遺言書が発見されない事もあります。
自筆遺言書のもう一つのデメリットとして相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があり遺言書を相続手続きに使用するには時間がかかり手続きが進まない事があげられます。
ただし、自筆遺言書の法務局預かり制度を活用するとこの検認が不要になる為自筆遺言を作成する場合はこの制度を使うといいでしょう。
作成方法
作成者本人が遺言書の全文、日付、氏名等を自書・押印して作成します。
財産目録は自筆でなくPC等で作成しても良くなったので以前より更に作成が容易になりました。
財産目録をPC等で作成する場合は財産目録の全ての頁に署名押印が必要です。
自筆証書遺言を作る場合はこういった作成キットがある為そちらで作るといいです
結局どっちで作るのがいいの?
繰り返しになりますが私は公正証書遺言書で作る事をおすすめします。
手間やコストはかかりますが遺族に自分の思いや気持ちを叶えてもらうために遺言書を作るからこそ方式不備や発見されないと言った不安要素は出来る限り排除するべきだと私は思います。
以上が遺言書の種類についてでした!
遺言書を残す事で自分の意向を家族に伝えられるのは勿論ですが相続手続きのスピードや手間が格段に変わります!
多少のコストは目をつぶっても遺言書の選択肢を持つ事を考えてみてください!
公正証書は作る手間はあるが相続時に使いやすい
自筆証書は作りやすいが相続時に使いにくい
遺言書を確実にしたいならば公正証書遺言
自筆証書遺言なら法務局の預かり制度を活用しよう